防蟻処理2/2回目/和琴の家

建築基準法施行令に於いて、「構造上主要な軸組のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、シロアリその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。」との定めがあります。

弊社では、防腐防蟻の有効な措置として薬剤散布と、外壁通気工法を主に採用しています。

和琴の家では、2回目の防蟻処理が行われました。

一ヶ所づつ、丁寧に、確実に。